フランス海外領土のドメイン .re、.pm、.tf、.wf、.yt は、レユニオン、サンピエール島・ミクロン島、フランス領南方・南極地域、ウォリス・フツナ、マヨットの国別コードトップレベルドメインです。.fr のレジストリである Afnic が .fr と同じ命名ポリシーのもとで管理しており、欧州連合、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスに居住する個人と、これらの国に登記上の本店または主たる事業所を置く組織が登録できます。
この五つの地域にはそれぞれ独自の2文字の拡張子がありますが、独自の規則集を持つ地域はありません。.re や .yt を誰が保有できるか、.fr を誰が保有できるかは、同じ文書である Afnic の命名ポリシー(Naming Policy)が定めています。このガイドでは、Afnic が定めるその規則、海外領土の拡張子が .fr と異なるいくつかの点、そして欧州連合、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスの外にいる登録者にできることを説明します。以下の登録資格に関する記述はすべて、このガイドの執筆時点で有効だった2026年7月6日版のポリシーに基づいています。
五つの地域、一つのレジストリ
命名ポリシーの第1.1条は、対象とする拡張子を挙げています。フランス本土とコルシカの .fr、レユニオンの .re、マヨットの .yt、サンピエール島・ミクロン島の .pm、ウォリス・フツナの .wf、フランス領南方・南極地域の .tf です。それぞれの経緯は Afnic 自身のページに記載されています。
| 拡張子 | 地域 | 海域 | 登録の受付開始 |
|---|---|---|---|
| .re | レユニオン | インド洋 | 2001年7月から |
| .yt | マヨット | インド洋 | 2011年12月から |
| .tf | フランス領南方・南極地域 | インド洋 | 2004年から |
| .pm | サンピエール島・ミクロン島 | 大西洋 | 2011年12月から |
| .wf | ウォリス・フツナ | 太平洋 | 2011年12月から |
Afnic は、2026年6月22日付で2026年6月26日のフランス官報に掲載された二つの省令(arrêtés)により、これらの拡張子のレジストリに指定されました。一つは .re と .tf(.mq、.gp、.gf とともに)を、もう一つは .yt、.pm、.wf を対象としています。また、それぞれについてフランスの公役務委託(コンセッション)が2026年6月に Afnic に付与されました。登録は Afnic の認定レジストラを通じてのみ行われます。ポリシーの第3.1条は Afnic がレジストラとして活動しないと定めているため、Afnic に直接申請することはできません。
フランス海外領土のドメインを登録できるのは誰か
登録資格を定めているのは命名ポリシーの第5.1条で、この規則はポリシーが対象とするすべての拡張子に共通です。同条によれば、欧州連合加盟国のいずれか、または次の国々(アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス)のいずれかに居住するすべての自然人と、これらの国に登記上の本店または主たる事業所を有するすべての法人が、ドメイン名の登録または更新を申請できます。解釈に疑義がある場合に優先されるフランス語版(第9.2条)も同じ内容を定めており、この規則が各トップレベルドメインに適用されることを付け加えています。
この規定から、次の三つの点が直接導かれます。
- 国籍ではなく居住地。個人は、これらの国のいずれかに住んでいることで資格を得ます。カナダに住むフランス国民は規則を満たしませんが、ベルギーに住むポルトガル国民は満たします。
- 組織の場合は登記上の本店または主たる事業所。企業、団体、その他の法人は、登記上の本店または主たる事業所の所在地によって資格を得ます。イタリアに登記上の本店を置く企業は .re を保有できますが、シンガポールに登記上の本店を置き、これらの国に主たる事業所を持たない企業は保有できません。
- その地域自体とのつながりは不要。この規則は、.yt の登録者にマヨットにいることを、.pm の登録者にサンピエール島・ミクロン島にいることを求めていません。上記の欧州の範囲にいる資格のある登録者であれば、五つのいずれも登録できます。
ポリシーは、すべての登録者に適用される二つの義務も定めています。第一に、登録者と管理連絡先には連絡がとれる状態にあることが求められます。両者とも、使用可能な電話番号とメールアドレス、本人確認のための正確な情報を届け出て、ドメインが有効である間はレジストラを通じて最新の状態に保つ必要があります(第5.1条)。第二に、登録者は申請時に管理連絡先と技術連絡先を指定し、ドメインが存続する間それを維持しなければなりません(第5.2条)。管理連絡先は登録者本人でも、レジストラを含む第三者でもかまいませんが、登録者と同じ資格要件が適用されます。
海外領土のドメインと .fr の比較
六つの拡張子はすべて同じポリシーに従うため、ほとんどの規則は同じです。違いはわずかで、ポリシー自体に明記されています。
| 規則 | .fr | .re | .pm と .yt | .tf と .wf |
|---|---|---|---|---|
| 登録できる者(第5.1条) | EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスの居住者と組織 | 同じ規則 | 同じ規則 | 同じ規則 |
| 1文字または2文字の名前(第2.2条第21項) | 除外の一覧に含まれない | 認められない | 認められない | 認められない |
| 2013年3月15日に閉鎖されたゾーン(第2.7条第43項) | tm.fr、asso.fr、com.fr:既存の名前は維持 | asso.re、com.re:既存の名前は維持 | 記載なし | 記載なし。第45項により、閉鎖されたゾーン(第44項)と同様に、ポリシーに沿った手続きのみが受け付けられ、登録者の連絡可能性と実在に関する適格性確認のみが行われる |
| 有効期間(第2.8条) | 1年から10年 | 同じ | 同じ | 同じ |
| 個人の情報の限定公開(第8.4条) | 初期設定で適用 | 同じ | 同じ | 同じ |
| 紛争解決(第7.2条) | Syreli と PARL EXPERT | 同じ | 同じ | 同じ |
このうち二つの違いについて補足します。第一に、第2.2条は .pm、.re、.tf、.wf、.yt について、英数字1文字および2文字の名前を除外しています。ab.re のような名前は、登録者が誰であっても登録できません。第二に、第2.7条第43項から第45項は、2013年3月15日に登録の受付を終了したゾーン(tm.fr、asso.fr、asso.re、com.fr、com.re)を扱っています。これらのゾーンですでに登録されているドメイン名は維持されますが、ポリシーに沿った手続きのみが受け付けられ、登録者の連絡可能性と実在に関する適格性確認のみが行われます。第45項は、.tf と .wf で登録されたドメイン名にも同じ扱いが適用されると定めています。
ポリシーのそのほかの規則は、六つの拡張子すべてに等しく適用されます。申請は先着順で処理されます(第2.3条)。一部の名前は事前審査の対象で、Afnic はその一覧をウェブサイトで公開しています(第2.4条)。Afnic 自身の予約語は登録できず(第2.6条)、re.fr、pm.fr、yt.fr、tf.fr、wf.fr のような名前も登録できません。個人がドメインを登録する場合は、限定公開のオプションが初期設定で適用され、Whois データベースには個人データは公開されず、技術情報のみが公開されます(第8.4条)。
Afnic による登録資格の確認
Afnic は、事前審査の対象となる語を除き、登録前に申請を審査しません(第3.1条)。登録は登録者の申告に基づいて行われ、その責任は登録者が負います(第5.3条)。ただし Afnic は、登録後に資格と連絡可能性を確認することができます。.tf と .wf については、第2.7条第44項と第45項により、適格性確認は登録者の連絡可能性と実在に限られます。第3.2条は、二つの異なるプロセスからなる適格性確認の手続きを定めています。登録者のポートフォリオに影響しない検証のプロセスと、登録者が裏付けとなる証拠を提出しなければならない立証のプロセスです。立証のプロセスは、Afnic 自身の判断で、検証の結果が納得のいくものでなかった場合に、または第三者から根拠のある苦情があった場合に開始されます。証拠が提出されない場合、ポリシーは登録者のポートフォリオの停止、次いでブロック、さらに削除を定めており、証拠を送ればいつでも状況を是正できます。
実際には、立証の終了時に第5.1条の規則を満たしていることを示せなかった登録者は、対象のドメインだけでなく、ポートフォリオ全体を失う可能性があります(第3.2条)。Afnic の手続きガイド(Procedure Guide)は、ポートフォリオを、nic-handle によって識別される登録者のすべてのドメイン名と定義しています。登録資格の規則は、登録日だけでなく、ドメインを保有している間ずっと満たしていなければならない条件です。
グアドループ、マルティニーク、フランス領ギアナはどうなっているのか?
フランスのほかの海外領土は、それぞれ異なる状況にあります。Afnic によれば、.gp(グアドループ)、.gf(フランス領ギアナ)、.mq(マルティニーク)は2026年までインターネットサービスプロバイダーに委任されていました。これらについてのフランスの公役務委託は2026年6月に Afnic に付与され、2026年末までに技術面と法律面の移行が行われます。命名ポリシーの第10章は、この三つについて移行期の規則を定めています。管理が Afnic の基盤に移った後は、1文字または2文字の新しい名前は登録されず、既存の命名ゾーンでの新しい名前も認められませんが、そこですでに名前を登録している登録者は、その名前を引き続き使用し、更新することができます。この移行期間は遅くとも2027年9月30日に終了します。ニューカレドニア(.nc)は同地の Office des Postes et Télécommunications(OPT)が管理しており、IANA は .pf の管理者としてフランス領ポリネシア政府を挙げています。2007年に作られた .bl(サン・バルテルミー)と .mf(サン・マルタン)のコードは委任されていません。
資格のある国の外からフランス海外領土のドメインを登録するには
欧州連合、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスに居住しておらず、これらの国に登記上の本店も主たる事業所も置いていない登録者は、登録者自身に適用される第5.1条を満たしません。資格のある管理連絡先を指定しても(第5.2条)、それは変わりません。この場合、登録には第5.1条を満たす登録者が必要です。それがローカルプレゼンスサービスの役割であり、レジストリの規則が求める場合には名義上の登録者となることができます。下の表は、.fr と五つの海外領土の拡張子について、当社の拡張子のページに記載された条件と、Domgate がそれぞれについてローカルプレゼンスを提供しているかどうかを示しています。この表は当社の拡張子のページから作成しており、ページとともに変わります。
| ドメイン拡張子 | 国 | レジストリの条件 | Domgate のローカルプレゼンス |
|---|---|---|---|
| .fr | フランス | はい(欧州連合加盟国、またはアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス) | Domgate が提供 |
| .re | レユニオン | はい | Domgate が提供 |
| .pm | サンピエール島・ミクロン島 | はい | Domgate が提供 |
| .tf | フランス領南方・南極地域 | はい(欧州連合域内にお住まいでない場合) | Domgate が提供 |
| .wf | ウォリス・フツナ | はい | Domgate が提供 |
| .yt | マヨット | はい | Domgate が提供 |
一覧の確認日:2026年10月13日。この表の各行は当社の拡張子ページから取得しており、ページの内容に合わせて変わります。
表に「Domgate が提供」とある場合は、拡張子のページでドメインと一緒にローカルプレゼンスを注文できます。「ご依頼に応じて提供」とある場合は、当社のローカルプレゼンスのページに依頼の方法を記載しています。いずれの場合も、ドメインがお客様またはお客様の顧客のために登録されていること、そしてその方がドメインの使用権と移管を求める権利を保持することを、書面の契約で定めます。ローカルプレゼンスによってレジストリの規則が変わるわけではありません。事前審査の一覧にある語には引き続き Afnic の許可が必要であり(第2.4条)、登録者と管理連絡先は連絡がとれる状態を保たなければなりません(第5.1条)。
資格のある国(欧州連合、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス)にすでに所在している登録者には、ローカルプレゼンスは必要ありません。スペインに登記上の本店を置く企業やスイスに居住する個人は、.fr と同じ登録資格の規則のもとで、その拡張子について Afnic の認定を受けたレジストラを通じて(第4.2条)、五つのいずれでも登録できます。
よくある質問
.re ドメインを登録するにはレユニオンに住んでいる必要がありますか?
いいえ。Afnic の命名ポリシーの第5.1条が求めているのは、欧州連合加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスのいずれかにおける居住、または登記上の本店もしくは主たる事業所です。この範囲内であればどこにいる登録者でも .re を登録でき、.pm、.tf、.wf、.yt についても同じです。
米国の企業は .yt や .pm を登録できますか?
資格のある国のいずれかに登記上の本店または主たる事業所を置いていない限り、自社の名義では登録できません。その場合はローカルプレゼンスが必要です。Domgate が各拡張子についてローカルプレゼンスを提供しているかどうかは、上の表に示しています。
なぜ .re で2文字の名前を登録できないのですか?
命名ポリシーの第2.2条第21項は、.pm、.re、.tf、.wf、.yt で英数字1文字および2文字のドメイン名を登録することを認めていません。この規則はすべての申請者に適用されます。
自分の登録にはどの版の規則が適用されますか?
Afnic が申請を受け付けた日に有効なものとして、Afnic のウェブサイトに掲載されている版の命名ポリシーです(第1.3条)。新しい版は、新規のドメイン名には直ちに適用され、既存のドメイン名には管理上の手続きが申請されたとき、または更新されるときに適用されます。ポリシーはフランス語と英語で作成されており、解釈に疑義がある場合はフランス語版が優先されます(第9.2条)。
出典
- Afnic 命名ポリシー(Naming Policy)、2026年7月6日版(第1.1条、第1.3条、第2.2条から第2.8条、第3.1条、第3.2条、第4.2条、第5.1条から第5.3条、第7.2条、第8.4条、第9.2条、第10章)
- Charte de nommage de l'Afnic、2026年7月6日版(優先されるフランス語版)
- Afnic 手続きガイド(Procedure Guide)、2024年1月版(用語集:ポートフォリオ、nic-handle)
- Afnic、命名ポリシーと事前審査の対象となる語の一覧
- 2026年6月22日付省令(arrêté)(.mq、.gp、.gf、.re、.tf)と2026年6月22日付省令(arrêté)(.yt、.pm、.wf)、2026年6月26日のフランス官報
- Afnic、フランス海外領土のトップレベルドメイン名
- Afnic、.RE:レユニオンのインターネット
- ルートゾーンデータベースのIANA、.re、.pm、.tf、.wf、.yt、および.ncと.pf
- Domgate の拡張子のページ:.re、.pm、.tf、.wf、.yt、.fr
- Domgate、ローカルプレゼンス

